名古屋 弁護士
○法律に関するお悩みについては全般的に承っておりますので
「面倒くさいことに巻き込まれている」
「非常に不快な思いをしている」
といったようなことがありましたらお電話にてご連絡、ご相談下さい。




最近多い相談事としては
 ・借金の返済に苦しんでいる
 ・こういう契約書で法的な問題はないか
 ・売掛金を支払ってくれないが、どうしたらよいか
 ・借金の返済に苦しんでいる
 ・自己破産をしたい
 ・賃貸住宅を引き払う時に敷金が全く戻って来ない
 ・毎日のように深夜残業をしているが残業代がもらえない
 ・将来の遺産分配に不安があるので遺言書を作成したい
 ・離婚をしたいが、相手が納得してくれない
 ・慰謝料の額等が合意できない といったものがありますがこの他にも法律に関する問題については全般的に承っております。「なんだか面倒くさいことに巻き込まれてしまった」、「今非常に不快な思いをしている」といったことがございましたらお電話・ご相談下さい。




相談者様ご自身が弁護士に相談したことを他人に話をしない限り他人に知られることはありません。
弁護士は職務上知りえた秘密を保持する義務があります。
【弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務)】




相談料は原則 30 分 5,250 円(税込)です。
時間がかかる相談ですと、30 分毎に 5,250 円を請求します。

詳しい費用についてはこちら →




顧問契約すると、緊急の場合には事務所に来なくても、電話、ファックス等で適切なアドバイスが得られます。
また継続して相談を受けていくため、その会社の問題点の解決に役立つと思います。
顧問料については2万以上を原則としています。
相談の回数、関与の程度により金額は異なります。




保険会社(任意保険)は会社独自の基準があります。
その基準は訴訟になった場合の基準より定額であるため、弁護士が代理人として交渉する場合、当初の提示額より増額することが多いです。
弁護士費用を支払っても、最終的に得られる金額が増加する例が大半です。




メリットとしては、破産開始決定後裁判所から免責が許可になれば、負債の弁済の義務が免除されます。
デメリットとしては、一定期間(約5年から7年)ブラックリストに載り、金融機関からの借入れが困難になることがあります。
ただし、口座の開設は問題ありません。
また退職しなくても、その時点での退職金の8分の1を原則として一定額拠出しなければなりません。
選挙権はなくなりませんが、一定の公的資格(後見人等)が制限される事があります。
普通のサラリーマン、特に主婦の場合は、あまりデメリットはありません。




弁護士が任意整理を担当しますと、利息制限法により利息の再計算をしますので、何年か返済を継続してる人は元金が相当に減額されます。
また和解をしますと、通常はその和解金額に利息損害金を付加しませんので、3年ないし5年程度で完済となります。
当事務所では毎月一定額を預かり口座に振り込んでもらい、事務所から毎月業者に振り込んでいます。




協議離婚についての合意ができても、子供の親権、慰謝料、財産分与で問題となり、離婚届が提出できない場合もあります。
協議離婚ができない場合には調停の申し立てをして家庭裁判所で話し合いをします。
それでも合意できない時は、裁判上の離婚原因がある場合には訴訟を提起して判決を求めることになります。




被相続人が生きている間は遺言書で不利な取り扱いをされたくないため、被相続人の前では自分の意見を言わない人も多いため、被相続人としては、自分がこのように財産分配すればよいというメモや生前の言葉で、死後もそのように分配されると思いがちです。
しかし、死後相続人が権利主張をして喧嘩になる例も多いです。
遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておけば、被相続人の意思に従った分割が原則としてできることになります。



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